1948-06-14 第2回国会 衆議院 文教委員会 第11号 こうしたことを防止するために、第四條によつて発行書目を届けさせ、第六條のごとく文部大臣は届出に基いて教科書目録を作成し、これを都道府縣知事に送付いたします。都道府縣知事は第五條により教科書展示会を開催し、都道府縣内の需要数を集計して、文部大臣に報告しなければなりません。第七條はその報告義務を規定いたしました。 稻田清助